当事務所では、DNA採取資格者である
(行政書士 松村憲治(法務省入国管理局申請取次者,認定DNA採取者))
と業務提携を致しておりますので、
認知手続、養育費についての公正証書の手続、遺言書の作成、ビザの手続等やカウンセリング相談等の業務をご依頼いただいている場合は、迅速に対応をさせていただきます。
松村総合法務事務所では、
全国の裁判所、入国管理局からの嘱託鑑定で多くの実績
を有する、世界最高水準の高精度DNA鑑定サービスを提供しています。
松村総合法務事務所の鑑定は、法令、日本法医学会指針、経済産業省ガイドラインに従った信用性の高いDNA鑑定です。
全国の裁判所、入国管理局等の司法、行政機関からの嘱託鑑定、弁護士、個人様からの鑑定依頼に迅速に対応しております。
上記のとおり法令等を遵守することにより高い信頼をいただいています。
(*注意:法的に問題のあるキット販売によるサンプル(採取物)の郵送によるDNA鑑定は実施しておりません。)
★松村総合法務事務所だからできること
(個人情報の取扱やプライバシーへの配慮が厳格)
*国家資格者である行政書士には、法律上の厳格な守秘義務があり、プライバシー確保の点でもご安心いただけます。
急なご依頼にも対応可能!
松村総合法務事務所にはDNA採取資格者が複数いるため、当事者が集まることができる日時に可能な限り対応できます。
(要予約となりますが、夜間や休日、採取場所のご指定にも柔軟に対応させていただいております)
★鑑定前、鑑定後のカウンセリングも充実
DNA鑑定は、安心を提供すると同時に、家族生活や親族等との関係に変化をもたらす手続でもあります。
DNA鑑定を受検される皆様の動機、状況は千差万別です。
DNA鑑定が必要なのかどうか、どういう影響があるのか、どういう鑑定方法が適切なのか等について、DNA鑑定に精通した行政書士が事前に相談を受け付けております。
認知手続、養育費についての公正証書の手続、遺言書の作成、ビザの手続についても対応します
(上記の業務をご依頼いただいている場合は、相談料無料です)。
必要に応じて、家族問題に精通した弁護士も無料でご紹介いたします(対応が不可の地域もございます)。
次のような皆様におすすめします
★ 親子関係、兄弟姉妹関係を確認しておきたいご相談
親子関係や兄弟姉妹関係のご確認の場合のほか、認知や養育費等の請求、親子関係に関する法的手続(親子関係不存在確認、嫡出否認の訴え等)の証拠としてご利用していただけます。
家庭裁判所へ調停申立等をする場合に、証拠として提出できます。
また、戸籍の確認では真実の血縁関係の確認ができないと、血縁関係に不安や疑義をお持ちの方もご利用いただけます。
★ 正しい遺言を作りたいご相談
自筆証書遺言や公証役場で公正証書遺言するにあたって、親子関係や兄弟姉妹関係等の血縁関係を確認しておきたい場合にもご利用いただけます。
戸籍上の血縁関係と、真実の血縁関係が異なることが判明した場合、遺言を作成しておかないと戸籍どおりに相続されてしまいます。
(このようなトラブルを未然に防ぐための遺言に関するご相談やカウンセリングも無料です)
★ 国籍の問題、ビザの問題を解決したいご相談
法務省入国管理局、家庭裁判所、法務局での手続等において、親子関係の証明を求められ、費用が高額になる鑑定機関を紹介された・・・。
そのような皆様のご要望にもお応えしております。
また、ビザや国籍の問題についてご相談を承っております。
(オーバーステイ後の手続などにおいて親子関係を証明する書類作成のご依頼をいただいております)
他にも・・・伯父や伯母と、甥姪のDNA鑑定による確認、祖父母と孫のDNA鑑定による確認、y染色体やミトコンドリアのDNA鑑定による父系、母系の確認、
また、刑事手続中に、捜査機関によるDNA鑑定結果を確認したい場合など幅広くDNA鑑定が必要な場合に対応致しております。
お気軽にご相談下さい。
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