家庭内暴力(DV)は不法行為です。暴力の程度、原因などを考慮して慰謝料は
決定されます。
内閣府男女共同参画局の調査結果(平成14年)をみると暴行・虐待の程度の差は
ありますが、
一度でも受けたことのある人は、男性9.3%に対して女性19.1%に上がり、
女性の5人に1人は、経験しています。
また、女性の2%が、ドメスティック・バイオレンス(DV)によって怪我をして、
医師の治療を受けたとのことです。
配偶者の暴力は、不法行為ですから、
離婚原因のうちの「その他継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当し、
裁判などでも離婚を請求することができます。
当然に慰謝料の請求もできます。
さらにDV防止法「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」
(平成13年10月施行)には、心身に有害な影響を及ぼす言動も暴力行為として規制の対象として
定めています。
身体に傷を負う危険が無くても配偶者の人格を無視したような言動や
執拗に嫌がらせをする行為、性行為の強要なども暴力行為の範疇に入っています。
但し、性行為の場合は、理由の無い性交渉拒否は、
夫婦の義務を果たさないことになりますので注意が必要です。
では、どの程度の暴力が「その他継続をし難い重大な事由」に該当するのかは、
暴力行為が日常的に繰り返しされているのか、
暴力を振るった原因はどのようなものなのかなど破綻原因に至った経緯なども
併せて判断されています。
このことから慰謝料の額については、個々の事情や状況によって違ってくると
考えてください。
慰謝料を請求するには証拠をそろえておくことが重要です
裁判の時にも重要な証拠となるものを列記しています参考にしてください。
傷害を受けた時には、医師の診断書が重要な証拠となります。
暴力をどのように受けたか
(物で殴られたか、げんこつか、平手打ちか、足で蹴られたのか等の
メモなどを記入しておくと良いです)
場所や日時、傷害を受けた箇所のようす(あざの写真)も残しておいてください。
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