財産分与については、慰謝料の説明の時にもご説明しましたが、
裁判所では、財産分与を考える場合、慰謝料の要素も考慮される例が多く見られます。
これは、「一切の事情を考慮して」財産分与の額を定めると
民法で規定されているためです。
財産分与とは何か?これには2つの要素を含んでいます。
1、夫婦財産の清算を目的とする財産分与
これは夫と妻が協力し合って生活することで蓄積された財産を協議により
分割することです。
(協議によっても合意が整わない場合は、家庭裁判所で審理してもらうことになります)
2、離婚後の扶養目的のための財産分与
専業主婦を長年にわたって続けてきた妻が、離婚後すぐに安定した収入を得ることは
困難なはずです。
しかし、母子家庭や寡婦にたいする公的扶助は、十分とは言えませんので、
当分の生活をしのぐために、財産分与である程度、まとまったお金が必要となります。
しかし、分与する財産が無かったり、ごくわずかしかない夫婦も少なくありません。
そこで、妻が、自活できるまでの間の生活不安を解消するのには必要となるのが、
です。
夫の収入から離婚後、毎月一定金額を財産分与として支払ってもらえれば、
妻の不安も少しは解消されると思います。
財産分与は、このように離婚後の扶養(生活保障)の性格を持っています。
具体的には双方の収入を踏まえて生活費の一部が支払われます。
期間は3〜5年間で、毎月の金額も3〜7万円程度の金額が相場といえるでしょう。
又、夫(妻)が、病気や身体障害等で働けない場合は、同様に
財産分与を請求できます。
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扶養的財産分与は、専門家に相談せずに夫婦で協議離婚をした場合は、
あまり活用されていないようですし、知識としてないのかも知れません。
離婚には、このようなお金の問題と裁判所や役所等への事務手続が
多く発生します。
これを後になって後悔しても、
財産分与は離婚後2年以内にしないと
時効により請求できなくなります。
行政書士と離婚アドバイザーの両面で、ご相談者の問題を解決することに
日々、取り組んでおります。
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