家事調停は、本人が出頭しなければなりません。
夫婦間のトラブルは、本人から直接事情を聞くことで、調停委員がトラブルの真相を
つかむことができます。これによって適切な調停を進めることができます。
代理人に弁護士をつけることが出来ますが、弁護士にまかせっきりにすることは、
できません。
もし相手方と会うと喧嘩になりそうだと思っても、行かないで済むと言う訳には
いきません。
不安がある場合は、裁判所に申し出て、期日を別々にしてもらうか、
調停を別々の部屋で行ってもらうことも配慮してくれます。
離婚の調停も慰謝料や財産分与の金銭面だけである場合は、
代理人だけの出頭で進められる場合もあります。
それでの離婚成立の段階では、必ず本人が出頭しなくてはなりません。
★出頭しないと勧告がきます
もし呼出を受けた相手側が、調停の申立に同意をしていなくて、
調停に応じる気が無いとしても、それで済むものではありません。
当事者や事件の関係人が家庭裁判所の呼び出しに応じない時は、
家庭裁判所の調査官が出向いて、不出頭の事情やその他の事実を調べて
出頭を勧告します。
出頭勧告も拒否し、正当なる理由が無く出頭しない時は、
5万円以下の過料に処せられる制裁があります。
訴訟と違って欠席裁判は、できないので調停を取下げるか、
調停不成立で調停を終了することになります。
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