調停の申立ては、口頭でも書面でもすることができます。
申立てる趣旨(結論)と事件の実情としての経過内容を記載します。
書面を作成するのが苦手な方でも家庭裁判所の受付窓口に行けば、
定型化された申立書が無料でいただけます。
さらに裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。
この申立書に必要な事柄を記入しますと調停の申立書が出来上がることになります。
申立書の添付書類
申立書の添付書類としましては、離婚の場合は、必ず戸籍謄本の添付が
必要となっています。
必須とはなっていませんが、住民票なども用意すると家庭裁判所の処理も
スムーズとなります。
又、資産状況を明確にするために不動産登記簿の謄本や預金通帳の写し、
給料明細書や確定申告書の写し、借金等の債務がある場合はその種類や残金額等が
分かる書類、暴力を受けて怪我をした場合は治療したときの診断書などを提出します。
調停委員に提出して実情を正確に理解してもらうように心がけてください。
申立の受理がされると、調停室の場所、○月○日○時に行いますと言う調停期日の
指定された呼出状が、申立人と相手方の双方に送られてきます。
病気ややむ得ない事情で出頭できない時は、出来るだけ早めに期日の変更の申請を
してください。
調停室は、訴訟と違って非公開になっています。
又、ゆっくりとした雰囲気で話し合えるようになっています。
|