★履行勧告
家庭裁判所の調停や審判で取り決めした支払義務を一方が守らないときに
家庭裁判所に履行勧告の申し出をします。
裁判所は、相手方に支払を催促したり、取り決めしたことを守るように説得してくれます。
勧告の申し出は無料ですが、強制力は無く相手方が支払いに応じない場合は、
裁判所で履行命令を出してもらえます。
★履行命令
履行勧告によっても支払い義務がある人が、支払いをしない場合は、
家庭裁判所が一定の期間を指定して支払を命じるのが履行命令です。
これも履行勧告同様に、強制力がありません。
ただし、命令に従わない時は、10万円以下の過料となります。
★強制執行
支払を受ける権利のある人は、地方裁判所に強制執行の申立ができます。
裁判所が、支払義務のある人の財産や給料を差し押さえるという
強制的な取り立てをする制度です。
調停調書の正本は、債務名義となります。
このときは、手数料の外に、差し押さえの対象となる財産の存在を
明確に示す必要がありますので住民票や登記簿謄本などの資料も必要になります。
★養育費は将来分の差し押さえも可能です
平成16年4月1日からは、夫婦、親子その他の親族関係から生じる養育費や
生活費などの扶養に関する定期的な金銭債権は未払い分だけでなく、
将来支払われることになっている分までも差し押さえができるようになりました。
さらに婚姻費用(生活費)や子どもの養育費、離婚後の生活扶助としての
財産分与の債権については、2分の1までを差し押さえることができるように
なっています。
調停での取り決めでも半分程度の方しか守られていません。
どうしたらよいかとの悩みの相談も多く受けています。
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