財産分与には、慰謝料や離婚後の扶養的要素も含まれると説明してきましたが、
中心は夫と妻の共有財産の清算です。
よく「妻にも財産を半分もらえる権利がある」と言われますが、
この言葉は、妻も協力したから今の財産がある、だから半分もらう権利があると
主張しているもので、まさに財産分与のことを言っていると思います。
現実、裁判所でも、夫と妻が協力し合って築き上げた財産(夫婦共有財産)を、
その貢献の度合いに応じて公平に分配すようにと考えられております。
(財産分与の対象となる財産)
1、住宅などの不動産
2、預貯金
3、株式等
4、会員権
5、絵画や骨董品などの経済的価値のある物
6、家庭用電化製品や家財道具類
(実際には新品でなければあまり価値はありません)
7、退職金
(支給決定されている場合又は、近い将来に退職が予定されている場合)
8、年金
9、家族経営の財産
その他にも多くの財産を考えられますが、あくまでも財産を特定させなければ
なりません。
夫(妻)がどのような財産を持っているのか確認をしておくと良いでしょう。
※注意として婚姻中に親からの相続した財産や結婚前から持っていた財産は、
夫婦で協力して得た財産では、ないので分配の対象とはなりません。
※特有財産として結婚指輪や嫁入り道具も妻の財産です。
但し、常識の範囲で特有財産を考えるので、高価なものは清算の対象と
すべきでしょう。
※生活費は、夫の給料でまかなって、妻のパート収入を妻名義で
預金していた場合は、清算の対象となります。
財産分与は、裁判所が決める場合は、財産を形成するにあっての貢献度で判断しますので、
職業や浪費等の様々な要素から判断します。
ケースごとに違ってくると考えられます。
財産分与の相場を確認するよりも夫婦の財産の棚卸を実施しましょう。
★財産分与の請求
財産分与は当事者双方の協議で決めることができます。
協議で決めることができない場合は、家庭裁判所に財産分与の申立ができます。
(離婚後2年以内に請求をしないと権利がなくなってしまいます)
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財産分与は、離婚時に養育費や親権者等の問題とともに協議を
きちんとすべきです。
離婚を考えた時は、離婚を決意させた悩みの問題、子どもの問題、
離婚後の住居や仕事の問題、慰謝料、財産分与の問題等、
数えるのも嫌になるぐらいの多くの問題を抱えます。
なにも離婚を進める訳ではありませんが、
計画的に準備しておかないと精神的にも経済的にも困難を伴う離婚となります。
やはり、専門家に相談しながら精神面の疲れと経済面の不安を少しでも
解消することを望みます。
きっと、あなたにとって良きパートナーとなってくれると思います。
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