私のホームページをご覧頂いている方には、あまり関係ない話かも知れませんが、
簡単にご説明をさせて頂きます。
この裁判離婚(判決離婚)は、調停でも離婚が成立しないときに家庭裁判所に
離婚を求める訴訟(離婚訴訟)を申し立てて判決で決めてもらうことです。
離婚訴訟では、離婚と同時に、子の親権者の指定や監護に関する処分、
養育費、財産分与や慰謝料などについても判決で決めて欲しい旨を
求めることができます。
但し、事件終了(調停不調)証明書を添付することが必要です。
(法律で定める離婚事由が必要です)
判決で離婚が、認められるためには、5つの離婚事由(民法で定められた離婚原因)
があります。
配偶者に不貞な行為があったとき
(夫または妻の貞操義務に反する行為があったときです)
配偶者から悪意で遺棄されたとき
(夫婦生活を維持できなくなることを承知で、同居・協力・扶助などの義務を
果たさなかったとき)
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
(蒸発など)
回復の見込みの無い強度の精神病
その他婚姻を継続しがたい重大な事由
(性格の不一致、性的な不満など婚姻関係が破綻しているかなどを基準に
裁判所が判断)
以上の離婚原因に該当すれば、裁判所は離婚を認める判決を出します。
こうした判決に不服な場合は、控訴(高等裁判所)し、さらに控訴審の判決に
不服がある場合は、上告(最高裁判所)して争うことができます。
裁判となれば、調停と違って法律知識が必要となります。
また、法廷の場も調停室と全く違いますし精神的なストレスをともないます。
できれば、弁護士を代理人として進めるほうが良いと思います。
離婚の方法は、いろいろな段階があります。ここまで来ると意地の張り合いとなります。
できたら当事者双方の話し合いで解決しながら離婚ができたらよいと思います。
少しでも離婚後の人生が幸福なものとなるようにお手伝いできたらと思っております。
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