夫婦間での離婚協議が整い、取決めした内容を口約束だけではなく、
契約書として書面に現したものが「離婚協議書」です。
「離婚協議書」を作成することで、言った、言わないの争いが、
離婚後に生じないようにする働きがあります。
特に財産分与や慰謝料、養育費等のお金に関する取決めは、夫婦共々で署名して
押印することで、金銭の支払義務がある夫(妻)に対しての
支払わなければならないとの意識付けになります。
ただ、当事者双方で合意して作成した離婚協議書は、
公正証書のように債務名義としては扱われませんので、
家庭裁判所に調停を申し立てることから始めることからスタートします。
これでは、強制執行が可能な債務名義の取得までには、相当な月日を
要することになります。
早く離婚したいばかりに、口約束だけや離婚後に取決めたらよいとの判断は、
良い結果に至っておりません。
特に、慰謝料や養育費を支払う側は、離婚後ですとできる限り支払う金額を
減らそうと考えるのも人情です。
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先にもご説明しましたが、離婚契約書は、夫婦間での取決めを書面にしただけですので、
履行遅滞等の債務不履行があっても強制執行ができる債務名義と
なりません。
そのため、離婚協議書を「強制執行認諾約款」を入れた公正証書の作成を
お勧めいたします。
財産分与や慰謝料、養育費の金銭の支払債務を負担する側にとって
支払を履行してもらうためのプレッシャーになります。
※公正証書とは、当事者間の法律行為や私法上の権利義務に関する事実を
公証人が作成した公文書です。給料や財産等の差し押さえに必要な
債務名義となります。
年金分割についても「離婚給付契約等公正証書」の作成が必要です。
第2の人生としてスタートするためにも離婚後の子どもの福祉を考えたり、
熟年離婚での老後の安定を図るためにも夫婦間での合意した内容を
公正証書として確実にしておくことをお勧めいたします。
※養育費については毎月、一定の日を支払期限とする定期的な債権として
取決めた場合に債務不履行となった場合は、まだ期限が到来していない
将来の月の分についても、一括して、相手方の給料や継続的に支給をうける
債権にたいして差し押さえをすることができます。
(民事執行法151条の2第1項)
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やはり私に相談される方の中にも離婚後に生活困窮になり、養育費を支払って貰いたい、
または養育費を増額して欲しいと言って来られます。
親権者の取決めや監護権者を置くのであればその旨も記載すると良いでしょう。
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面接交渉についても取決めし、記載しておくと子どもと一緒に暮らしていない
親であっても遠慮なく会うことができます。
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さらに不動産の明渡し等を予定されている方は、その旨を必ず記載しましょう。
可能であれば、連帯保証人や担保の設定なども要求して、
それらについても記載することが大切です。
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第2の人生としてスタートするためにも離婚後の子どもの福祉を考えたり、
熟年離婚での老後の安定を図るためにも夫婦間での合意の内容を公正証書として
確実にしておくことをお勧めいたします。
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★公正証書の作成の時に必要な書類
当事者双方が、公証役場に行かれる場合は、印鑑証明・実印・運転免許証
またはパスポート等による写真で本人確認が可能な身分証明証の持参が必要です。
また、代理人が行かれる場合は、実印を押印してある公正証書作成委任状と
本人の印鑑証明・代理人の印鑑証明・代理人の実印の持参が必要です。
その他に夫婦間での協議が合意した内容を記載してある離婚協議書を
作成して持参することをお勧めいたします。
全国公証役場一覧と日本公証人連合会のホームページでも
公証役場の所在と公正証書の説明はされています。
夫婦間での離婚協議が合意しても次には、今までご説明しました手続をしないと、
年月の経過と共に、離婚当時は支払いをしようと考えていても、
その気持ちは希薄になって行きます。
そんな時に、あなたを護ってくれるのが、「公正証書」と言う紙切れなのです。
私は、離婚に伴なう精神面でのサポートと書類作成や具体的な助言によって
円満離婚となるように全力を尽くしたいと考えております。
おひとりで、不安一杯の心を持って頑張るよりも離婚専門行政書士であり
離婚アドバイザーの私までご相談くださいませ。
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