「内容証明」と一般的に呼ばれていますが、これは「内容証明郵便」を略したものです。
内容を簡単に言いますと特殊取扱郵便の一つです。
郵便物の文章について、郵便局がその謄本を一通保存し証明するもので、
法律行為としての通告などに利用します。
内容証明に使用する用紙には、特に決まりはありません。
また、内容証明用紙として市販もされています。
最近は、パソコンで作成することも多くなっています。
行政書士等の士業の方は、A4横書きでパソコンを使用して、
文字の大きさを12ポイントで作成しているのを見かけます。
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★注意してください!
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縦書き:1行20字以内 1ページ26行以内
総文字数520文字以内と決められています。
横書き:1行20字以内 1ページ26行以内
1行13字以内 1ページ40行以内
1行26字以内 1ページ20行以内
上記のどれかで作成していただければ大丈夫です。
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1ページで言いたいことが、納まりきれない場合は、
ホッチキスなどで閉じた後に、つなぎ目に契印をします。
文字の種類について
1、ひらがなとカタカナ
2、漢字
3、数字(アラビア数字、漢数字でも大丈夫です)
例外となるのですが、英字や記号も使用できます。
(これは、氏名や会社名、地名や商品名等の固有名詞をあらわして特定する場合に
使用できます)
内容証明の表題には、催告書とか通知書で使用される方が多いですが、
具体的に養育費催告通知書等を記入してもかまいません。
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★内容証明を作成する時の注意点です
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1、当然、相手方に何を主張しているのか明確にする必要があります。
2、事実関係や権利義務の内容が、具体的になっていないと
トラブルの原因となります。
3、そのため法律を調べることと事実関係の調査は必ず実施してください。
4、できるだけ簡潔にしてあまり自分の一方的な感情表現を
書かないようにしてください。
5、相手方の立場や環境、状態にも考慮しながら支払う意思を
持ってもらうことに注意することが大切です。
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内容証明は、法律上は、押印する必要はありません。
本人が間違いなく作成したことの証として慣習的に氏名の最後に押印していますので
押印する場合は、認印でも大丈夫です。
内容証明は、例外もありますが、郵便局の本局で扱われることがほとんどです。
封筒に記入する相手方の住所、氏名は内容証明に記載されているものと
一致させてください。
郵便局に持参するのは、同じ内容証明を3通となります。(2通はコピーでも可能)
1通は相手方に送付し、1通は郵便局にて5年間保管されます。
もう1通は自分の控えとなります。
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※内容証明を郵送する時の注意点です
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封筒の中には、内容証明の用紙以外のものは、同封できません。
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簡単に注意点を記載しましたが、内容証明を相手方に送付することにより、
慰謝料請求の意思表示や養育費の支払いの請求等には、多く用いられています。
手紙であることには、変わりはありませんが、
裁判等での証拠書類としても提出できますので、慎重な取扱が必要です。
時効が迫っている場合も内容証明を送付することで、時効が中断されます。
ただ、6ヶ月以内に裁判上の手続をしなくてはなりません。
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当事務所でも内容証明の作成をいたしております。
私が内容証明作成代理人である旨を記載した内容で発送させて
頂いております。
離婚に伴なって発生する諸問題には、全て対処するように致しております。
不倫や浮気の調査についても信頼のおける探偵事務所を紹介させて
頂いております。
離婚の時の口約束や離婚協議書、公正証書、調停証書等で取り決めが
あってもお金の支払いをしなかったり、不完全な支払いであったりと、
心配事が絶えないと思いますが、
一人で悩まずに私まで、ご相談をくださいませ。
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