ここで、面接交渉権の性質を再確認してみましょう。
面接交渉についての法律の規定はありません
面接交渉権は、親権者と監護者を協議により取決めるのと同じで、
家庭裁判所での考え方は、面接交渉を認めることが子の福祉に適合すかどうかで
判断されます。
しかし、現実的には、離婚後も親として子に会いたいと願うのは、
自然的な感情ですので、親としての心情を満たすためのものとして
家庭裁判所に面接交渉の申し立てをされる方が多くいらっしゃいます。
ここで、注意して頂きたいのは、先ほどもお話ししましたように、
家庭裁判所では、親の要望よりも子の福祉を第一に考えられています。
そのことから子の監護者である元配偶者の監護教育する内容との
調和を取りながら決定されることを望みます。
何度もお話しすることになりますが、
面接交渉権は、子に会いたいと願う親の心情を面接交渉として
求める親の権利ではなく、
子の監護のために有益であり、適正であることを認めてもらう権利
であると理解していただいたらと願っております。
「面接交渉を求められたらどうしたらよいでしょうか?」
こんな判例もありますので、拒否する前に読んでみてください。
離婚した父親が、親権者になった母親に対して、
子どもの面接を求めた場合に、母親が面接を拒絶した場合です。
(母親が父親に対して子どもとの面接交渉を拒否したことは、
父親の親としての愛情に基づく自然の権利を、子どもの福祉に反すると
特段の事情もないのに、ことさらに妨害したということができ、
その妨害に至る経緯、期間、母親の態度などから、父親に対して、
慰謝料500万円の支払いを認めました。
静岡地裁浜松支部平成11年12月21日判時1713号)
さらに注意しなければならない事があります。
また、面接交渉を拒否したことに正当な理由が無ければ、
親権者、監護権者変更の申し立てをされることもあります。
場合によっては、親権喪失宣告の申し立てをされることもあります。
面接交渉を理由も無く、拒否することは、
離婚した父親と母親が、子どもをめぐって争うことになります。
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子どもと別れて暮らす親が、子どもとの関係が希薄にならないようにする
ことで、養育費等も毎月、取決めした金額を支払ってもらえることになります。
父親と母親が、本当に子どもの幸せを考えていれば、
子どもの健全育成につながります。
私もPTA会長として多くの家庭を垣間見てきました。
実体験からも強く円満な面接交渉を、お願いしたいと思います。
この紙面では、多くを語ることも限度がありますので、
ケースごとに、また、父親と母親の立場や離婚に至る経緯、
夫婦であった時のもつれた感情によって悩むことも多いと思います。
そんな時は、離婚専門の行政書士であり離婚アドバイザーである
私までご相談下さい
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