父親と母親の協議によって面接交渉を定めることができます。
どのようなことを定めればよいかですが、下記に記載しましたので
参考にしてください。
毎月か隔月かを、日時・子どもと会う回数・面接の時間・場所・方法や
事前連絡の方法についての具体的な取決めをして置くことをお勧めします。
ご相談者が、今までに多く要望された内容を列記しました。
※週末の宿泊の要望
※冬休み・春休み・夏休みには一緒に旅行をしたいとの要望
※成績表を見せて欲しい
※学校行事(入学式や卒業式、授業参観や運動会等)への参加を認めて欲しい
※電話や手紙でのやり取りを認めて欲しい
※誕生日やクリスマス、お正月にプレゼントを贈るのを認めて欲しい
やはり面接交渉を定める場合も父親や母親そして子どもの心情や
家庭状況に応じて違ってきています。
確かに、子どもと全く会うことを望まない親もいるのですが、現実ですが、
親と子の関係は、離婚や別居によってもなくなるものではないですので、
破綻した夫婦関係とは別に、子どもの父親、母親の関係で円満に接して欲しいと
願うばかりです。
次に面接交渉が調停や審判で認められる場合についてお話します。
面接交渉の申し立てが、家庭裁判所になされる場合は、
父親と母親の協議が円満に行われなかったときですので、
家庭裁判所調査官が事前調査を実施したりして、
最初から調停に家庭裁判所調査官が、加わることが多いようです。
面接交渉が認められた場合も、家庭裁判所調査官が関与しながら
具体的な実行方法を試してみて、さらに父親と母親の意見を聞きながら、
自主的な面接交渉が可能と判断した場合に調停を成立させています。
やはり父親と母親の面接交渉にたいしての真意を具体的に
確認するものであります。
面接交渉が、子の利益に反するものでないと判断されなければ、
調停の成立は望めません。
★面接交渉を求める側の注意点です。
家庭裁判所では、調停調書に具体的な定めを設けることをしません。
しかし、あまり抽象的になりすぎても面接交渉がなされなかった場合に、
間接強制の申し立てを利用して面接交渉を利用しようとしても、
その内容が特定できなくて手続が進められなくなっても困ることになります。
※間接強制とは、強制執行のことです。
家庭裁判所での調停や審判で、面接交渉の行使の方法が、
具体的に定められたにもかかわらず、正当な理由も無く義務の履行をしない者に、
面接交渉権を行使できる者が、裁判所に間接強制の申し立てをすることで、
面接交渉の実現を図ることです。
その前に、法的な拘束力が無いのですが、履行勧告を家庭裁判所に申し出て、
正当な理由も無く義務を履行しないものに、義務を履行するように
勧告してもらうことができます。
さらに、勧告によっても応じない者もいますので、家庭裁判所に対して義務を実行する
ように命令をだしてもらうのが履行命令です。
その他、再調停をして家庭裁判所で調停委員や調査官に説得してもらう方法もあります
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面接交渉を求める方の要望も様々ですので、連絡を取るのもためらわれている方も多いです。
このようなお悩みの方にも当事務所では、
離婚後の様々なサポートの依頼をお受けしておりますので、
連絡を取り合うためのご相談もお受けいたしております。
本当の円満離婚は、離婚後に元夫婦が、子どもの養育にも協力しあっていける
関係であると信じております。
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