この離婚による方法が、一番多くの夫婦が取られる離婚形態です。
昭和40年頃から離婚が増加していますが、
現在もこの夫婦間での話し合いによる離婚(協議離婚)が、
全体の90%以上を占めます。
この次に多いのが当事者双方だけの話合いが無理な場合に
家庭裁判所の調停委員を交えて話し合いをする(調停離婚)で9%を占めています。
この数字を見ていただけると分かるのですが、
(裁判離婚)が全体の1%しか占めていないことになります。
他に(審判離婚)がありますが、
1万組に3〜4組しかないようでほとんど利用されていないのが現状です。
このことから離婚問題は、話合いで解決しようと考えていることが分かります。
妻(夫)の悪い部分を次々に並べ立てても、夫(妻)との関係がこじれるだけで
話し合いになりません。
私も離婚の相談の時に一番感じるのは、妻と夫ともに当事者であるのに、
精神的なストレスを溜め込んでいることが多いのです。
この離婚によるストレスを溜め込んだまま、夫婦間での協議ができるのかと
常に感じています。
結婚の当初に夫婦としてのビジョンや結婚してからの目標を見出せない時は、
妻と夫が平等の関係を保つのが、困難な場合が多いです。
年月が過ぎる間に、主従関係のようにどちらか一方の言い分ばかりが
通るようになります。
こんな関係では、協議による離婚が、難しくなりますよね。
決して夫が強く、妻が弱いといった構図は、なくなっています。
協議離婚では、二人でのあいだで離婚しようと話し合いがつきさえすれば、
離婚届を出すことによって離婚は成立します。
離婚届には離婚の理由も記入の必要がありませんし、
戸籍係りに離婚の理由を問われることもありません。
また、確認する権限や義務もありません。
当事者双方が合意すれば簡単な手続で離婚ができてしまうので、
こんな理由で離婚してもいいのかなと思うこともあります。
もちろん他人が夫婦の内実に関るわけにもいかないのですが
簡単だからこそ慎重な対応と準備を考えて欲しいと望むところです。
行政書士としての関わりだけでなく離婚アドバイザーとしての心のケアーを
重視しながら、ストレスを緩和できるようなカウンセリングも心がけています。
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