養育費は、子どもを扶養するために必要な費用のことです。
衣食住の費用、教育費、医療費や子どもの小遣いも含みます。
子どもの養育は、親権者であるかに関係なく、親として当然の義務とされています。
このことから離婚をして子どもを引取らない親であっても当然に、
養育費を支払う義務があります。
困ったことに、養育費については、法律的に明文がありませんので、
法定基準が無く離婚の際に両親双方で話し合って決めることになります。
養育費を決めずに離婚した後で、支払を求めるとき、
あるいは、いったん決めた額が不適当と思われる時は、
再度協議してその額を取決めることになります。
★養育費請求の調停
協議ができないときは、親権者が、家庭裁判所に、養育費請求の調停を
申し立てることができます。
調停でも養育費の金額に合意が整わないときは、審判手続きに移ります。
審判手続きでは、家庭裁判所が、双方の収入や子どもにかかる費用を調査したうえで、
審判により父また母の負担額を決定してくれます。
★養育費の増額または養育費の減額の調停
養育費の額は、実情に合わせて決められますので、
子どもの成長により入学金や学費の増加や病気などで増額が
必要になることが多いです。
また、反対に支払者の側の怪我や病気、失業、監護者側の大幅な収入アップなど
の理由で減額の請求もできます。
このようにいったん決めた額であっても事情に変更があれば、
変更・取り消しをすることができると定めています(民法880条)
ここでも養育費の請求と同様に、双方の協議で取決めることが良いのですが、
協議で決まらなければ、家庭裁判所に養育費の増額(または養育費の減額)を
求める調停を申し立てができます。
★養育費は何歳まで支払う
養育費の支払う義務があるのは、原則満20歳までとされています。
しかし、親は子に自分と同程度の生活をさせる義務があるといわれていますので、
親の学歴や収入に応じて、青年に達した後も大学卒業まで養育費の支払を
認める場合もあります。
この他に子どもが重い病気を患ったりして親の扶養が必要な場合があります。
民法は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」
と定めています(民法887条1項)
従って満20歳を過ぎていても自力での生活が困難な事情がある場合は、
親に扶養義務が発生します。
子どもの養育費の場合は、離婚した妻または夫から実情に合わせて
増額または減額の請求ができることとなっています。
|