★調停に要する期間は
調停の期間は、当事者双方の主張する内容によっても違ってきます。
たとえば、申立人がどうしても離婚をしたい、
でも相手方が絶対に離婚をしないと頑なに言い張っている時は、
継続をしても無駄ですので、1〜2回の調停で打ち切られます。
また、相手方が全く出頭しない時も同様です。
このことから調停とは、話し合いの場であることを認識していただきますと
理解しやすいと思います。
調停を重ねることで合意に至ることが可能と判断されますと
根気よく継続していただけます。
3回ほどの調停で終了する場合もありますが、
概ね6ヶ月から1年以内くらいで終了しています。
調停の期日は、ほぼ1ヶ月に1回開かれるのが原則です。
成立が早いと思われた場合はもっと早い期間で期日を入れることもあります。
私の経験から子どものことに関することで争いがある場合は、
調停であっても長引いています。
長引き理由は、家庭裁判所の調査官が、調査するなど、
子どもの立場に立って解決策を考えますので、
親が納得しないと解決は、難しいです。
★調停の成立
夫婦どちらも納得すれば調停は成立します。調停では、離婚、親権者指定と養育費、
慰謝料や財産分与もきちんと決めておくようにします。
離婚で決まったことは、家庭裁判所で「調停調書」という書類に記載されます。
調停調書に「申立人と相手方は、本調停により離婚する」と記載された時に
離婚は成立します。
その効果は、絶対で、確定した判決と同じ効果があります。
控訴するとか上告するという不服の手段はありません。
戸籍への届出が必要ですが、原則として調停の申立人が、
本籍地または届出人の所在地の市町村役場に調停で離婚した旨を報告します。
届出書は、協議離婚と同じで離婚届用紙を用いますが、
夫婦の署名・押印や証人の署名・押印も必要がありません。
「調停成立の日から10日以内にすることとなっています。」注意してください。
添付書類として調停調書の謄本または抄本が必要です。
調停調書の謄本または抄本の取得に日数がかかる場合がありますので、
調停成立から10日以内に離婚届出ができないときは、
戸籍担当の窓口に事情を説明してください。
★調停が不調で終了す場合
調停によっても夫婦間での話し合いがまとまらない時は、
いつまでも調停手続を進めることは無意味ですから
「調停に代わる審判」をする場合を除いて、調停不成立という処置をとります。
離婚できないまま終了させられますが、不服の申立はできません。
後は、最後の手段である訴訟までやるかどうかの判断をすることになります。
申し立てた調停でも成立するか、不成立で終了するかの間であれば、
いつでも自由に取下げられます。
取下げには、相手方の同意は不要です。
もし調停を申し立てた相手方から「調停を取下げろ」との
圧力を加えられた場合でも家庭裁判所に事情を説明してください。
ある程度の説得を試みてくれるはずです
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