親権者以外にも監護者を決めることもできます。
親権には、身上監護権と財産管理権が含まれることを親権の説明の時にしましたが、
これとは、別に、離婚の際に監護者を定めることができます。
もし、監護者を決めなければ、親権者が、子を監護と教育をする
権利を持つことになります。
ただ、子どもが乳幼児の場合や小学校生である場合は、父親を親権者として
定めた場合は、実際の日常の生活ができるかどうかの問題もあります。
そこで、親権者とは別に、母親を監護者と定めることができます。
★監護者の決め方
監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に
決めなければならないわけではありません。
離婚が成立した後も監護者を決めることができます。
ここでも父母が協議で、決めることができないときは、
家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。
家庭裁判所には、「子の監護者の指定」の調停または審判を申し立てができます。
法律での規定がありませんので、
監護者は、一般的には、親権者でない親にすることが多いのですが、
別に親ではなくても祖父母や親の兄弟姉妹、さらには児童福祉施設でも
大丈夫です。
親権者が父親であれ母親であれ親権者を定めないケースが多いです。
監護者や監護事項も親権者と同じように変更することができます。
やはり子の利益とならないと認められたら変更できます。
親権者の変更のように家庭裁判所の許可は必要ありません。
監護者は、父母の協議により決定できますし、戸籍の届出も必要ないです。
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この制度をうまく利用して親権者を決めるときのような争いをせず、
子の幸福を考えて監護者として認めてもらうようにしたら良いと思います。
親権者の変更についてもよく私も相談を受けますが、
監護者の制度を利用すると円満解決できることがほとんどです。
簡単に言いましたが、不明点も多いと思いますし、
子どもの問題はケースごとでいろいろ難しいものだと感じています。
もし、良かったら私までご相談下さい。
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