いままで慰謝料と財産分与についてご説明してきましたが、
皆さんも慰謝料も財産分与も本当に地味な額だなと
お感じになられたことだと思います。
さらに取り決めさえない、ともかく早く離婚したい早く離婚できれば
後は何もいらない、あるいは何も取れないという離婚がいかに多いかということですね。
家庭裁判所の調停でも民法の規定にてらして慰謝料と財産分与の一切を考慮しながら
金額を決定していますがもともとは性質の違うものであるとご理解下さい。
このことは、調停を取下げた場合に財産分与は、
地方裁判所の判決を求めることができないのですが慰謝料については
地方裁判所に持ち込めます。
離婚で財産分与を考える場合は法的な性質を理解して内訳を明確にさせて
おくことが重要です。
財産分与の性質にも清算的財産、扶養的財産、慰謝料的財産、
過去の婚姻費用の清算などがありますのでどのような財産分与を望むかを
ご自信でもよくご理解していないと離婚後に困ることになります。
★最高裁判所判例から
離婚による財産分与と慰謝料は性質が違うもので、すでに財産分与がなされていても
不法行為を理由とする慰謝料を請求することができます。
しかし財産分与に離婚による慰謝料を含めて定めることもできるので、
財産分与に慰謝料までが含まれている場合は個別に慰謝料を請求することが
できません。
また、財産分与を定めても財産分与に慰謝料が含まれていない場合、
あるいは含まれているとしても精神的苦痛に対して慰謝するには足りない場合は、
個別に不法行為を理由とする慰謝料を請求することができるとしています。
できるだけ専門家に相談しながら離婚の協議を進めることをお勧めします。
ご自信で考えている以上の展開になる可能性が高いです。
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