離婚時の厚生年金の分割制度が開始されました。
これについては社会保険庁のホームページで詳しく掲載されています。
掲載されている内容をまとめてみましたので参考にしてください。
平成19年4月1日以降に離婚(内縁の解消を含む)をした場合は、
離婚(内縁の解消を含む)をした当事者双方の合意(公正証書等の作成が必要)や
裁判手続により按分割合を定めたときに、
その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を
当事者間で分割することができる制度です。
按分割合を定めるためには、当事者双方は、分割の対象となる期間
(婚姻期間や内縁期間)やその期間における当事者双方の保険料納付記録の額の
総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の範囲等の情報を
正確に把握する必要になります。
社会保険庁は、平成18年10月から当事者双方又は一方からの請求により、
離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要な情報を
提供することとなっています。
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★当事務所では当事者双方の合意成立の証拠としての
離婚給付契約等公正証書の作成もお手伝いさせて頂いております。
★当事務所では離婚時の按分分割の情報収集の
お手伝いをさせて頂いております。
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それでは、具体的に年金分割制度は、どのようなものかを確認してみましょう。
離婚時の年金分割制度は、
財産分与的(夫と妻が協力して築き上げた財産の清算と離婚後の扶養的性質)
な要素を兼ね備えております。
この制度には、近年、中高齢者の離婚件数の増加にともないできた制度であります。
現役時代の男女の雇用格差により、離婚後の夫婦双方の年金受給額にも大きな格差が出ています。
この問題が指摘され、解決するためにできた制度であるとも言えます。
(厚生年金の年金額は、被保険者本人の過去の就労期間や賃金額を基にして
計算されます)
この事情を考慮して平成16年年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が、
平成19年4月1日から施行されました。
さらに平成20年4月1日から離婚時の第3号被保険者期間についての
厚生年金の分割制度が施行されます。
分割の効果は厚生年金や共済年金の報酬比例部分のいわゆる2階部分
(職域部分を含む)に限られています。
1階部分である基礎年金等や3階部分である厚生年金の上乗せ給付や
確定給付企業年金等の給付は影響を受けません。
1階部分:基礎年金(全国民共通の定額部分)
2階部分:サラリーマン(被用者)の報酬比例部分
民間企業のサラリーマン=厚生年金保険
公務員・私立学校教職員=共済年金
3階部分:共済年金の職域部分(民間企業は企業年金)
上記の説明で分かりやすいと思いますが、
分割の対象は、あくまで2階部分のみに限定されています。
注意:共済年金における職域部分については平成18年4月28日閣議決定で
「被用者年金制度の一元化等に関する基本方針について」により
平成22年から廃止することとされています。
★離婚時の厚生年金の分割制度(平成19年4月1日施行)
(基本的な仕組)
1、離婚時の厚生年金の分割制度により婚姻期間中の厚生年金の
保険料納付記録(夫と妻の合計額)離婚した場合に当事者双方で
按分分割することが認められます。
※婚姻期間中と内縁関係にある方も対象になります。
その場合は、分割の対象になるのは、当事者の一方が被扶養配偶者として
国民年金法上の第3号被保険者と認定されていた期間
(第3号被保険者期間)に限られます。
2、年金の按分分割ができるのは、施行日以降に成立した離婚ですが、
施行日前の婚姻期間に係る厚生年金の保険料納付記録も分割の対象とする
ことができます。
3、離婚当事者双方による協議で按分分割について合意した上で、
社会保険事務所に厚生年金の分割請求を行います。
(添付書類として合意に関する公正証書等が必要です)
4、当事者双方の合意がまとまらない場合は、
離婚当事者双方のどちらか一方の求めにより裁判手続により
年金の按分分割を定めることができます。
5、年金の按分割合は、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の
夫と妻の合計金額のうち分割を受ける側の分割後の持分となる割合をいいます。
(上限は50%とし下限は分割を受ける側の分割前の持分にあたる割合とします)
(離婚時の厚生年金の分割の効果)
年金の分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、
増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます。
1、分割を受けても、自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給を停止されます。
2、分割を行った元配偶者が、死亡しても、自身の年金受給に影響は出ません。
3、原則として分割された保険料納付記録は厚生年金額の計算の基礎としますが、
受給資格要件には算入されません。
裁判手続により按分割合を決める場合
1、裁判手続には、家事調停、家事審判、人事訴訟の手続があります。
2、裁判手続により按分割合が定められた場合は、
按分割合等を記載された書類(調停証書、審判、判決)を
添付書類として分割請求をすることになります。
★離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度
(平成20年4月1日施行)
1、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間については、
離婚をした場合に当事者の一方からの請求で、第2号被保険者の厚生年金の
保険料納付記録を自動的に2分の1に分割することができます。
※内縁関係にある方の第3号被保険者期間についても分割の対象になります。
2、平成20年4月1日以前の第3号被保険者期間については、
離婚をしても自動的に2分の1に分割することはできません。
但し、当事者双方の合意又は裁判所の決定により按分割合を定めた場合は、
分割することができます。
3、分割の効果は、平成19年4月1日施行の離婚時の厚生年金の分割と同じです。
★情報提供の開始(平成18年10月施行)
1、あらかじめ分割のための按分割合を決定するために必要な情報を
把握しておきたい当事者は、平成18年10月より、
社会保険庁に対して必要な情報の提供を請求することができます。
2、情報提供は、当事者双方又は一方から請求することができます。
この場合は、婚姻関系が解消していると認められる当事者の一方が
単独で請求する場合、提供する情報は、請求した本人のみならず、
他方の離婚当事者に対しても通知されます。
(情報提供の内容)
@分割の対象となる期間
A分割の対象となる期間に係る当事者双方の保険料納付記録
B按分割合の範囲
Cその他
※現在でもある一定の要件に該当した方は、年金見込額を情報提供して
いますが、対象となる方が限られるため、分割による影響額を
把握するためには、社会保険労務士などの専門家に相談することも必要です。
(情報提供するに必要な書類)
請求書に必要な事項を記載して下記の書類を添付してください。
@請求者自身の年金手帳又は国民年金手帳
A戸籍謄本又は抄本等の必要な書類
★事実婚(内縁関係)に係る厚生年金の分割請求の用件について
事実婚(内縁関係)に係る厚生年金の分割請求に当たっては、
第3号被保険者期間が、終了していることと事実婚(内縁関係)が
解消していることが必要です。
(事実婚(内縁関係)の取扱について)
@法律婚期間と事実婚(内縁関係)期間の優先関係は、
法律婚と事実婚(内縁関係)が重複すると認められる場合は、
事実婚の第3号被保険者期間の分割を優先させます。
A分割の対象となる期間について
※同じ当事者間で事実婚(内縁関係)が、継続している場合であって、
間隔をおいた第3号被保険者期間が、複数ある第3号被保険者期間を
一体として分割の対象とします。
※事実婚(内縁関係)から法律婚に移行した場合、
同じ当事者間で婚姻関係が継続しているときは、これらの期間を一体として
分割の対象となる期間とします。
法律婚から事実婚(内縁関係)に移行した場合は、
たとえ婚姻関係が継続していてもこれを個別の分割対象期間と捉えます。
★分割の請求手続
当事者双方における合意又は裁判手続により按分割合を定めたとしても、
実際に分割改定の請求をしないと、当事者それぞれの厚生年金の分割は
行われません。
分割の請求に当たっては、請求書に必要な事項を記載し、
請求する方の現住所地を管轄する社会保険事務所に対して提出する必要があります。
請求には、下記の必要な書類の添付が必要です
●年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
●戸籍謄本もしくは抄本又は住民票
●公正証書等の按分割合を定めた書類等
※分割の請求については、原則として離婚(事実婚の解消)をした時から
2年を経過するまでの間にしなければなりません。
年金制度が、一般の方々にとっては非常に理解するには難しい仕組みになっております
ので、年金の分割制度が施行されましたが、まだ多くの方々も理解が不十分であると
感じています。
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当事務所では、社会保険労務士とも連携を取りながら
年金の按分割合を決めるに当たっての資料請求から
当事者双方の合意を証する離婚給付契約等公正証書の作成、
または公証人によって認証された私署証書(離婚協議書)の作成
をするに当たってのお手伝いをさせて頂いております。
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是非、専門家と相談をしながら、より良い離婚後の人生となるようにしてください。
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